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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第87の4条
(審問に関する規定の準用)
第八十五条の四の規定は、前条第一項ただし書及び第四項の認可について準用する。
この条文が引く先
1
準用
金融商品取引法
第85の4条
(認可を与えない場合の審問)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
金融商品取引法
第87の2条
(業務の範囲)
引用
金融商品取引法
第87の3条
(子会社の範囲)
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