医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令平成九年厚生省令第二十八号
第59条(法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準)
法第八十条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、第十六条(第一項第五号及び第七項を除く。)、第二十一条第一項並びに第二十六条第一項(第一号から第四号までを除く。)及び第二項の規定を準用する。 この場合において、第十六条第五項中「製造数量等の製造に関する」とあるのは「製造数量の」と、「安定性等の品質」とあるのは「品質」と、第二十六条第一項中「適切に保存」とあるのは「保存」と読み替えるものとする。