農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則平成九年大蔵省・農林水産省令第一号
第5条(催告を要しない債権者)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号。以下「令」という。)第三条第一項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
2 令第三条第二項において準用する同条第一項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。