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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第88の6条
(議決権のない場合)
金融商品会員制法人と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
金融商品取引法
第102の6条
(準用規定)
引用
金融商品取引法
第88の4条
(創立総会)
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