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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第88の7条
(理事長への事務引継)
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長となる者に引き継がなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融商品取引法
第102の6条
(準用規定)
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