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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則平成九年大蔵省・農林水産省令第一号

第13条(委任規定)

この命令に定めるもののほか、この命令の実施に関し必要な事項は、農林水産大臣及び金融庁長官が定める。

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なし