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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第88の8条
(定款の変更)
定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融商品取引法
第102の6条
(準用規定)
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