HoureiLLM 法令を意味で引く
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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第8の3条(公衆の閲覧の方法)

法第七条の規定による公衆の閲覧は、液化石油ガス販売事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし