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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第12条(経済産業省令で定める液化石油ガスの規格)

法第十三条の経済産業省令で定める液化石油ガスの規格は、次のとおりとする。 この場合において、次の表の名称の欄に掲げる液化石油ガスは、供給設備に腐しょくを生ずるおそれのある濃度以上の水銀を含有していないものでなければならない。 名称 プロパン及びプロピレンの合計量の含有率 エタン及びエチレンの合計量の含有率 ブタジエンの含有率 い号液化石油ガス 八十パーセント以上 五パーセント以下 〇・五パーセント以下 ろ号液化石油ガス 六十パーセント以上八十パーセント未満 五パーセント以下 〇・五パーセント以下 は号液化石油ガス 六十パーセント未満 五パーセント以下 〇・五パーセント以下 備考 一 圧力は、温度四十度において一・五三メガパスカル以下とする。 二 含有率は、モル比によるものとする。 2 前項に規定する規格について、経済産業大臣が供給設備及び消費設備の状況並びに周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める規格をもって、当該規定に係る規格とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし