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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第88の10条
(住所)
金融商品会員制法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融商品取引法
第102の6条
(準用規定)
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