液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号
第28の3条(委託契約の当事者による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第六条第三項において準用する同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十八条第二項の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法 二 電磁的記録媒体に当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法。