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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第30条(認定の申請)

法第二十九条第二項の規定により同条第一項の認定の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第十二による申請書を提出しなければならない。 申請者の区分 申請書の提出先 一の指定都市の区域内にのみ設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者 当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長 一の都道府県の区域内にのみ設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者(一の指定都市の区域内にのみ設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者を除く。) 当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事 一の産業保安監督部の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者 当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長 二以上の産業保安監督部の管轄区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者 経済産業大臣 2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 様式第十三による保安業務計画書 二 緊急時対応を行う保安機関にあっては事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面 三 液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面 四 申請者が法人である場合は、その役員及び第三十三条に定める構成員の構成を説明した書面 五 保安業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書面 六 申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書 七 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第三十条各号に該当しないことを誓約した書面