HoureiLLM 法令を意味で引く
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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第40条(認定行政庁の変更の場合の届出)

法第三十五条の四において準用する法第六条の規定により法第二十九条第一項の認定を受けた者は、様式第十九による届書を従前の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし