液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号 第47の2条(認定の失効) 第四十六条第二号に掲げる基準による認定(以下「第二号認定」という。)を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「第二号認定液化石油ガス販売事業者」という。)が同条第一号に掲げる基準による認定(以下「第一号認定」という。)を受けたときは、第二号認定は、その効力を失う。