液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号
第48条(認定液化石油ガス販売事業者の報告義務)
法第三十五条の七の規定により、認定液化石油ガス販売事業者は、毎事業年度経過後三月以内にその事業年度末における販売所ごとの液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の数及び認定対象消費者の数を様式第二十七により、法第三十五条の六第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に報告しなければならない。 ただし、当該事業年度経過後三月以内に次項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告した場合における当該事業年度については、この限りでない。
2 前項において災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に報告することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に報告しなければならない。
3 第一号認定を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「第一号認定液化石油ガス販売事業者」という。)は、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が七十パーセントを下回った場合には、遅滞なく、様式第二十七の二に当該承継の事実を証する書面を添えて、当該承継の日における販売所ごとの液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の数及び認定対象消費者の数を、法第三十五条の六第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に報告しなければならない。
4 前項の規定は、第二号認定液化石油ガス販売事業者について準用する。 この場合において、同項中「七十パーセント」とあるのは、「五十パーセント」と読み替えるものとする。