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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第56条(貯蔵施設等の変更の許可申請)

法第三十七条の二第一項の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の変更の許可の申請をしようとする者は、様式第二十九による申請書を法第三十六条第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置(他の施設との関係位置を含む。)、構造及び付近の状況を示す図面並びに当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。)又は消防署長の意見書を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし