液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号 第58条(貯蔵施設等の軽微な変更の届出) 法第三十七条の二第二項の規定により貯蔵施設等の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第三十による届書を法第三十六条第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。