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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第68条(充てん設備の完成検査の申請等)

法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項本文の規定により充てん設備について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする者は、様式第三十八による申請書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 都道府県知事は、法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項本文の完成検査において、充てん設備が法第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十九による充てん設備完成検査証を交付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし