HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第75条(講習修了証の交付)

協会又は法第三十七条の五第四項の経済産業大臣が指定する養成施設(以下「充てん作業者指定養成施設」という。)は、前条第一項の規定による講習の課程を修了した者に対して、様式第四十二による講習修了証を交付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし