液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号 第85条(特定供給設備の使用停止命令の際の一般消費者等への通知) 法第三十七条の七第二項の規定に基づく都道府県知事の一般消費者等への通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 使用の停止を命じた液化石油ガス販売事業者の名称及び所在地 二 使用の停止を命じた販売所の名称及び所在地 三 使用の停止を命じた特定供給設備の所在地 四 使用の停止を命じた理由