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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第88の20条
(議決権のない場合)
金融商品会員制法人と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融商品取引法
第102の6条
(準用規定)
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