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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第114条(変更等の届出)

法第三十八条の十第二項の規定により同条第一項各号の事項の変更又は事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第五十七による届書又は様式第五十八による届書を都道府県知事に提出しなければならない。