液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号 第116条(表示の方法) 法第三十八条の十一の規定により、特定液化石油ガス設備工事事業者は、当該工事に係る供給管、配管その他の設備の見やすい箇所に、容易に離脱しない方法により、様式第五十九による表示を付さなければならない。