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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
平成九年通商産業省令第十一号
第120条
(事業所に備えるべき器具)
法第三十八条の十三の経済産業省令で定める器具は、自記圧力計とする。
この条文が引く先
1
引用
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第38の13条
(器具の備付け)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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