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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第88の21条
(特別代理人の選任の管轄)
特別代理人の選任は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融商品取引法
第102の6条
(準用規定)
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