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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第122条(指定試験機関の名称等の変更の届出)

法第三十八条の十七第一項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次の事項を記載した届出書によって行わなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 前項の規定は、法第三十八条の十七第二項の規定による指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。 この場合において、前項第一号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし