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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則平成九年通商産業省令第十一号

第128条(試験委員の選任又は変更の届出)

指定試験機関は、法第三十八条の二十三第三項の規定により試験委員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 選任又は変更に係る試験委員の氏名及び略歴 二 選任又は変更の理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし