高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令平成九年通商産業省令第二十三号
第16条(完成検査を実施する者に係る要件)
法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める条件のうち統括完成検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し完成検査を行う者(以下「完成検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)に係るものは、当該指定完成検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にあり、かつ、次の各号に掲げるものとする。 一 第十三条第一項第一号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。 イ 第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。 ロ 冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。 ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。 二 第十三条第一項第二号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。 イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。 ロ 液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。 ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。 三 第十三条第一項第三号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。 イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガス(冷凍のための高圧ガス及び液化石油ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。 ロ 高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。 ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。 四 第十三条第一項第四号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。 イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、コンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所(以下単に「特定製造事業所」という。)における高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。 ロ 特定製造事業所における、高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。 ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。 五 第十三条第一項第五号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。 イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、一種類以上の第十三条第一項第五号に規定する液化ガス(以下この号において単に「液化ガス」という。)の製造の作業又は液化ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。 ロ 液化ガスの製造の作業又は液化ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。 ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。
2 法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める条件のうち完成検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 一 第十三条第一項第一号に掲げる区分に係る完成検査員に関する条件は、冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。 二 第十三条第一項第二号に掲げる区分に係る完成検査員に関する条件は、液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。 三 第十三条第一項第三号に掲げる区分に係る完成検査員に関する条件は、高圧ガス(冷凍のための高圧ガス及び液化石油ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。 四 第十三条第一項第四号に掲げる区分に係る完成検査員に関する条件は、高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。 五 第十三条第一項第五号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、一種類以上の同号に規定する液化ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。