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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令平成九年通商産業省令第二十三号

第17条(完成検査員の数等)

法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、統括完成検査員にあつては指定完成検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。 この場合において、統括完成検査員一名で完成検査を実施することができる第十三条第一項各号に掲げる製造施設等を有する事業所の箇所数は、次の各号に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる箇所数とする。 一 第十三条第一項第一号に掲げる製造施設を有する事業所 六百箇所 二 第十三条第一項第二号に掲げる製造施設等を有する事業所 百五十箇所 三 第十三条第一項第三号に掲げる製造施設等を有する事業所 百五十箇所 四 第十三条第一項第四号に掲げる製造施設を有する事業所 三十箇所 五 第十三条第一項第五号に掲げる製造施設のみを有する事業所 二百箇所 2 前項に規定するほか、指定完成検査機関(指定完成検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括完成検査員に二以上の第十三条第一項各号に掲げる区分に係る製造施設等の統括完成検査員を兼務させることができる。 この場合において、当該指定完成検査機関の統括完成検査員の数は、兼務させないときの統括完成検査員の数を下回つてはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし