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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令平成九年通商産業省令第二十三号

第19条(指定完成検査機関に係る指定の更新)

法第五十八条の二十の二第一項の規定により、指定完成検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第十三条から前条までの規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし