HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令平成九年通商産業省令第二十三号

第61条(指定設備認定機関に係る構成員の構成)

法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。