高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令平成九年通商産業省令第二十三号
第66の4条(検査組織等調査を実施する者に係る要件)
法第五十八条の三十五第一号の経済産業省令で定める条件のうち、統括検査組織等調査員(自ら検査組織等調査を行う者(以下「検査組織等調査員」という。)その他作業者の指揮、監督、調査工程の管理及び調査結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)に係るものは、当該検査組織等調査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にあり、かつ、次の各号に掲げるものとする。 一 第六十六条の二第一項第一号及び第四号の二に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。 イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号及び第三号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有する者であって、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 ロ 高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める知識及び経験を有すること。 二 第六十六条の二第一項第二号及び第四号の三に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。 イ 第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有する者であって、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 ロ 冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める知識及び経験を有すること。 三 第六十六条の二第一項第三号に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。 イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有する者であって、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 ロ 高圧ガスの製造の作業又は製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める知識及び経験を有すること。 四 第六十六条の二第一項第四号に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。 イ 第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有する者であって、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 ロ 冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 ハ イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める知識及び経験を有すること。 四の二 第六十六条の二第一項第四号の四に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、サイバーセキュリティの確保のための組織の業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みに係る調査の実務に関する四年以上の経験を有し、かつ、保安に係るサイバーセキュリティの確保について知見を有する者であること。 五 第六十六条の二第一項第五号に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。 イ 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受けた者又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に関する二年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 ロ 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業した者であって、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に関する四年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認める者であること。 六 第六十六条の二第一項第六号に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。 イ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、特定設備の製造の作業又は特定設備に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 ロ 学校教育法による高等学校又は従前の規定による中等学校において工学に関する課程を修めて卒業した者であって、特定設備の製造の作業若しくは特定設備に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する四年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認める者であること。
2 法第五十八条の三十五第一号の経済産業大臣が定める条件のうち検査組織等調査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 一 第六十六条の二第一項第一号及び第四号の二に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号及び第三号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 二 第六十六条の二第一項第二号及び第四号の三に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 三 第六十六条の二第一項第三号に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 四 第六十六条の二第一項第四号に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 四の二 第六十六条の二第一項第四号の四に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、サイバーセキュリティの確保のための組織の業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みに係る調査の実務に関する四年以上の経験を有し、かつ、保安に係るサイバーセキュリティの確保について知見を有する者であること。 五 第六十六条の二第一項第五号に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に関する二年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。 六 第六十六条の二第一項第六号に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、特定設備の製造の作業又は特定設備に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。