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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令平成九年通商産業省令第二十三号

第66の5条(統括検査組織等調査員の数等)

法第五十八条の三十五第一号の経済産業省令で定める数は、統括検査組織等調査員にあっては次の各号に掲げる指定の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 この場合において、統括検査組織等調査員一名で一年間に検査組織等調査を実施することができる事業所、第一種貯蔵所、工場又は事業場の数は、五十を超えてはならない。 一 第六十六条の二第一項各号(第四号の四を除く。)に掲げる区分 当該指定の区分ごとに、検査組織等調査機関の職員二名 二 第六十六条の二第一項第四号の四に掲げる区分 検査組織等調査機関の職員一名 2 前項に規定するほか、検査組織等調査機関(検査組織等調査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、一の統括検査組織等調査員に二以上の第六十六条の二第一項各号に掲げる区分に係る統括検査組織等調査員を兼務させることができる。 この場合において、当該検査組織等調査機関の統括検査組織等調査員の数は、兼務させないときの統括検査組織等調査員の数を下回ってはならない。 3 検査組織等調査機関(第六十六条の二第一項第四号の四に掲げる指定の区分に係るものに限る。)は、一の統括検査組織等調査員に当該区分に係る検査組織等調査員を兼務させることができる。