HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令平成九年通商産業省令第二十三号

第66の6条(検査組織等調査機関に係る構成員の構成)

法第五十八条の三十五第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし