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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
平成九年通商産業省令第五十一号
第11条
(計測装置)
ボイラー等には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
第68の2条
(バイオマス発電設備の技術基準)
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