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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第97条
(業務の制限)
金融商品会員制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
金融商品取引法
第201条
引用
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第2条
引用
社債、株式等の振替に関する法律
第44条
(口座管理機関の口座の開設)
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