HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令平成九年通商産業省令第五十一号

第46条(計測装置)

液化ガス設備には、設備の損傷を防止するため使用状態を計測する装置を設けなければならない。

この条文が引く先 0

なし