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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令平成九年通商産業省令第五十一号

第55条(離隔距離)

ガス化炉設備(管及びその附属設備を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その外面と発電所の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の外縁)との間に、ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでなければならない。 2 ガス化炉設備は、その外面から住居の用に供する建築物、学校その他別に告示する物件との間に、ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、別に告示する距離を有するものでなければならない。

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なし