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電気設備に関する技術基準を定める省令
平成九年通商産業省令第五十二号
第11条
(電気設備の接地の方法)
電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
電気設備に関する技術基準を定める省令
第53条
(架空絶縁帰線等の施設)
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