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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第100の25条
(商業登記法の準用)
商業登記法第七十一条第一項の規定は、この法律による金融商品会員制法人の解散の登記について準用する。
この条文が引く先
1
準用
商業登記法
第71条
(解散の登記)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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