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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第16条(居住安定計画の記載事項)

法第十五条第五項第十一号の国土交通省令で定める事項は、所有者が延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部を代替住宅として提供する場合の当該建築物の概要とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし