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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第17の2条(法第二十一条第一項第二号イの国土交通省令で定める金額)

法第二十一条第一項第二号イの国土交通省令で定める金額は、四十八万七千円とする。

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なし