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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第27条(法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める行為)

法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の移転、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし