密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号 第28条(法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める事項) 法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、行為の主体及び完了予定日とする。