密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号
第42条(設立の認可申請手続)
発起人は、法第九十三条第一項の認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 発起人が促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書面 二 法第九十二条第三項の規定による創立総会の議決を経たことを証する書面 三 計画整備組合の地区の面積を記載した書面 四 計画整備組合の地区の概況図 五 法第九十二条第五項の規定により設立の同意を申し出た者の氏名又は名称並びにこれらの者が計画整備組合の地区内の土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面