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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第43の2条(法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模)

法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が〇・二である地震の規模とする。

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なし