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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第56条(組合員名簿の記載事項)

法第百四十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第百四十四条第三項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) 二 組合員名簿の作成又は変更の年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし