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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第57条(定款の変更に関する特別議決事項)

令第二十八条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、法第二百二条第二項第二号の規定による宅地の地積の規模の決定又は変更とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし