密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号
第101条(権利変換期日等の通知)
法第二百二十条の規定による通知は、別記第二十号様式により行うものとする。
2 法第二百二十条の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては前条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき第九十条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては前条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項第三号に掲げる事項とする。