密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号
第114条(防災建築施設の部分の価額の概算額)
法第二百五十四条第一項の場合においては、法第二百五条第一項第四号に掲げる防災建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と防災施設建築物の整備に要する費用の額とを合計した額のうち当該防災建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該防災建築施設の部分の価額の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。 ただし、当該防災建築施設の部分に要する費用の額が当該防災建築施設の部分の価額の見込額を超えるときは、当該防災建築施設の部分の価額の見込額とする。
2 前項の防災建築施設の部分に要する費用は、次の式によって算出するものとする。 C1=(CbA1/ΣAi)+ΣC'bRb1+CsRs1 (一 この式において、C1、Cs及びRs1は、それぞれ次の数値を表すものとする。 C1 その者が取得することとなる防災建築施設の部分に要する費用 Cs 合計価額 Rs1 その者が取得することとなる防災施設建築敷地の共有持分の割合 二 Cb、C'b、A1、Ai及びRb1は、第九十三条第四項に定めるものの例による。)